2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられました。
<喫煙専用室標識等の標識例>
□第二種施設等(事務所、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送事業船舶、鉄道等車両 等)
1.喫煙専用室標識
2.喫煙専用室設置施設等標識
□指定たばこ(加熱式たばこ)のみの喫煙の場合
1.指定たばこ専用喫煙室標識
2.指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
□喫煙目的施設(公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、喫煙可能なばたこ販売店)
1.喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所)
2.喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等)
3.喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等)
4.喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー・スナック等(全部の場合))
5.喫煙目的室標識(喫煙可能なばたこ販売店)
6.喫煙目的室設置施設標識(喫煙可能なばたこ販売店)
7.喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(喫煙可能なばたこ販売店(全部の場合))
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新着情報
2019/06/01
喫煙可能標識の掲示が義務付けられました。
2020年4月1日より喫煙可能設備に標識の掲示が必要です