平成28年6月に固定価格買取精度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。それに伴い、経済産業省、資源エネルギー庁ではガイドラインを作成し、周辺環境への配慮として出力20KW以上の太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、事業計画について記載した標識を掲示すること。
いずれの項目についても必ず記載し、事業計画の記載内容と一致するように記載すること。
標識は、発電設備又は発電設備を囲う柵堀等の外側から見えやすい場所に掲示し、標識の大きさは縦25cm以上×横35cm以上とすることが、義務付けられました。
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2018/01/17
太陽光発電標識のご案内
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